本文へスキップ

柳原社会保険労務士事務所は横浜市青葉区・都筑区・緑区の社会保険事務と給与計算代行を専門とする社労士事務所です。

TEL. 045-451-4190

〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町5番地1

社会保険労務士SERVICE&PRODUCTS

社会保険労務士

「社会保険労務士とは」

社会保険労務士とは社会保険労務士(社労士)とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。

社会保険労務士(社労士)は、専門的知識により、企業の状況に応じ、労働諸問題に適切なアドバイスを行います。

柳原社会保険労務士事務所の3つ特徴

 @ 社会保険管理と給与計算業務の一体的な人事労務管理のご提案

 A 親切丁寧・迅速・正確
を日々心掛けしております。

 B 優れたコストパフォーマンス性
の発揮に努めております。


社会保険労務士制度

「社会保険労務士制度とは」
社会保険労務士制度
社会保険労務士制度は企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。

この社会保険労務士制度は、労働社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上目的としたsy会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。

「社会保険労務士資格」

社会保険労務士(社労士)とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。


「社会保険労務士の業務範囲手続きから労務相談まで、人事労務の専門家です」

 社会保険労務士(社労士)は、国家資格を持ち、労働・社会保険関係の手続きから、人事・労務管理や年金相談まで、経営者さまや人事労務ご担当の皆さまの「身近な相談相手」となる実務の専門家です。

社会保険労務士の業務範囲

「社会保険労務士の業務(通称1号〜3号業務範囲)」

社会保険労務士(社労士)は、社会保険労務士法により次に掲げる事務を行うことを業としています。(条文より抜粋・一部省略)

通称1号業務 労働社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成し、提出に関する手続を代わってすること
通称2号業務 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること
通称3号業務 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること


年間の給与計算事務
社会保険労務士と労働社会保険諸法令の業務」

社会保険労務士(社労士)の業務に関する書法律です。

労働社会保険諸法令(主なもの) 労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、労働安全衛生法、厚生年金保険法、健康保険法、国民年金法、国民健康保険法、雇用対策法、職業安定法、労働者派遣事業に関する法律、高年齢者等に関する法律、等々
労働社会保険諸法令(行政所管) 厚生労働省
地方支分部局として 地方厚生局、都道府県労働局
外局として       社会保険庁、中央労働委員会
その他         独立行政法人
地方機関       労働基準監督署、公共職業安定所、地方社会保険事務局、年金事務所



柳原社会保険労務士事務所の営業範囲「柳原社会保険労務士事務所の業務範囲」

弊社労士事務所は、社会保険労務士法で定められた業務範囲内での業務を行います。また当ホームページでの業務内容もすべて当法律での範囲内での業務となっています。

なお、業務を遂行する上で他の士業(税理士・司法書士等)が行うべき業務が発生又は依頼される際は、弊事務所提携士業若しくは御社顧問士業様で対応することにさせていただきます。

給与計算社会保険事務の代行・アウトソーシングの依頼は

お問い合わせのページへこちらをクリック